■序章 法学とその歴史
1 初めに
2 本書の各章の位置づけ
3 現代日本の法学
■第一章 ローマ法学
1 序論
1.1 ローマ法学
▼ローマ人にとってインペリウムとは何を意味したか
▼ローマ人にとって広義の法はどのようなものか
▼ローマ法学者とキリスト教徒の結びつきはどのようなものか
▼近代大陸法の特徴は
▼フランス法学が与えた影響は何か
▼大陸の法学とイギリスの法学の違い
▼法理学という用語について
▼アメリカ法学の特徴をあげよ
1.2 ローマ法学史
▼聖書と並ぶ文化財とみなされるローマ法文化は、なぜ古代ローマに生まれたか。その三つの要因を示せ。
▼ローマの法学についての知識に限界があることを確認せよ
▼ローマ法学の発展段階を述べよ
2 ローマ法学の歴史的な展開
2.1 共和制初期の法学
▼この時代の法学の特徴は何か
▼司法における神官と法学者の役割の違いは何か
2.2 共和制末期の法学
▼この時期に確立されたローマ法学の基本的な特徴は何か
▼二人の主要な法学者とその特徴をあげよ
2.3 古典期前期の法学
▼この時代に法学が全盛期となったのはどうしてか
▼この時代の法学の特徴は何か
2.4 古典期最盛期の法学
▼この時期の特徴は何か
▼解答権の制度のもたらしたものは何か
▼古典期の法学者の作品はどのように分類されるか
2.5 古典期後期の法学
▼この時代の特徴は何か
2.6 古典期以後の時代の法学
▼この時代に法学が衰退した理由はなぜか
▼この時期を三つの時期に分類するとどうなるか
▼引用法の制度とは何か
2.7 ユスティニアヌス時代の法学
▼この時代の法学の特徴は何か
▼ユスティニアヌスはなぜ法典編纂を計画したか
▼現在のローマ法学研究の中心テーマは何か
▼この法典の法思想についてはどのような問題が問われているか
▼東ローマ帝国におけるその後の法典の編纂はどのように行われたか
3 ローマ法学の特質
3.1 初めに
▼ローマ法学の重要な前提
3.2 法曹法としてのローマ法とローマ法学
▼研究の際に考察すべき要素
▼これらの問いをローマ法について考えると実際に何が言えるか
▼ローマ法は法曹法であるとされるがそれはどのような意味からか。
▼名誉法の場合の方式書訴訟の実際の法廷手続きを記述せよ
▼裁判における法学者の役割はどのようなものだったか
▼裁判における法務官の役割はどのようなものだったか
▼法律の適用の流動性とある程度の法的安定性はどのようにして確保されたか
▼審判人はどのようにして選ばれ、どのような役割を果たしたか
▼方式書訴訟はどのように発達していったか
▼方式書訴訟の特徴をあげよ
▼名誉法以外にローマ法の様々な法源について、法学者はどのように関与したか
▼法律及び平民会の議決についてはどうか
▼万民法について
▼元老院議決についてはどうか
▼勅法についてはどうか
3.3 ローマ法学の実際的性格
▼ローマ法学の性格について
▼ローマ法の実際的な性格の実例をあげよ
3.4 ローマ法学と国家
▼ローマ法学の原初的な性格は何か
▼古典期において法学者は国家とどのように結びつきを強めてゆくか
▼方式書訴訟の導入によって法学者と国家の結びつきはどのように変わったか
▼法学者の出身の時代的な変遷はどのようなものか
▼法学者は皇帝をどのような存在として規定したか
■第二章 中世ローマ法学
1 はじめに
▼12世紀ルネサンスが起きた内的要因と外的要因をあげよ
▼スコラ的な方法の基本要素は何か
▼スコラ学の特徴は何か
▼中世ローマ法学の歴史の二つの段階を示す
2 注釈学派
▼パヴィア学派について述べよ
▼ボローニャ学派の登場の意味は何か
▼イルネリウスの果たした役割は何か
▼ボローニャ大学の起源について
▼「法の百合」と呼ばれた四博士は誰か
▼この四博士のうちの二つの基本的な対立要因は何だったか
▼アーゾの時代の特徴は何か
▼アックルシウスの功績は何か
▼註釈学派の基本的な立場は
▼ボローニャ学派の授業の基本的な進め方について
▼notabiliaとは何か
▼brocardiaとは何か
▼appatarusとは何か
▼summaeとは何か
▼summaeの四つの種類の著作をあげよ
▼casssとcommenta
▼questiones legitimae
▼distinctiones
▼ボローニャ学派の影響のもとで各地で成立した法学校について説明せよ
▼グラティアヌスの役割について
▼カノン法学の登場
3 註解学派
▼註解学派の特徴について
▼この学派の主要な法学者について
▼フランスのローマ法学のもたらしたもの
▼註解学派の方法は、注釈学派の方法とどのように異なるか
▼註解学派において、法学に弁証法がどのように導入されたか
▼新しい法分野の開拓について
▼註解学派の具体的な方法について
▼ポデスタ制とシンディカトゥス法
▼consilaの果たした役割
▼中世ローマ法の役割について
■第三章 ドイツ法学
1 序
2 旧ヨーロッパの法観念とその崩壊
2.1 旧ヨーロッパの法観念
▼ドイツにおいて法と権利が同じものと考えられていたのはなぜか
▼君主が正当な君主であるためには何をしなければならなかったか
▼中世では技術的な法律学が発達しなかったのはなぜか
2.2 ローマ法継受の意義
▼新の法観念はどのようにして登場したか
▼ローマ法継受の意義はどのようなものか
▼領域的な支配の方はどのようにしてローマ放火されて行ったが
▼パンデクテンの現代的慣用はどのように進められたか
▼その代表的な法学者は誰か
▼これらの法学者はどのような形で影響力を行使したか
2.3 近世自然法論の発展
▼アリスト的な形而上学と自然法論の考え方はどう異なるか
▼スペインの後期スコラ学における自然法について
▼グロティウスの自然法の考え方を述べよ
▼プーフェンドルフの考え方の特徴は何か
▼この時代における新たな二元論の登場
▼トマジウスは自然法をどのようなものと考えたか
▼トマジウスは人間の自由についてどのように考えたか
▼トマジウスの歴史主義とホップの理論の関係について
▼ヴォルフの自然法論の特徴は何か
▼ヴォルフは人間の行為の正しさがどのようにして保証されると考えたか
▼ヴォルフの予定調和説はどのようなものか
▼それによってスコラ的な目的論がどのように形式化されたか
▼ヴォルフは法と道徳の関係をどのようなものとして考えたか
▼ヴォルフは立法者の役割をどのようなものとして考えたか
2.4 自然法的な法典編纂
▼領邦国家において出された初期の条例の主な内容はどのようなものか
▼法典編纂事業はどのような目的を持っていたか
▼プロイセンにおける法典編纂はどのような形で始められたか
▼プロイセン一般ラント法について
▼この法典における義務と自由の関係は
▼義務は身分に対して認められたが、この法典における身分制はどのようなものか
▼この法典の目標は何か
▼カントによるヴォルフの批判はどのような意味を持っていたが
▼カントの純粋意思の概念は法学においてはどのような役割を果たしたか
▼カントの家の概念が持つ意味はどのようなものか
▼オーストリアの一般民法典の特徴は何か
▼この法典が現在においても有効なのはなぜか
2.5 帝国国法論と歴史主義
▼帝国国法論は歴史的にはどのような役割を果たしたか
▼歴史法学はどのような背景から生まれたか
▼フーーゴは法の内容がどのように生まれると考えたか
▼フーゴーはヴォルフ哲学をどのような観点から批判したか
▼カントの法理論と所有の概念について
▼カントの市民的秩序の概念のもつ限界はどのようなものだったか
▼それは身分制的な所有秩序とどのような関係にあったか
▼こうした所有秩序を解体するために、フーゴーはどのような役割を果たしたか
▼歴史主義の機能をまとめよ
3 近代私法学の成立
3.1 国家と市民社会の分離
▼ヘーゲルの市民社会論の特徴は何か
▼その背景にある歴史的な事情について述べよ
▼ヘーゲルは古い法秩序をどのように批判したか
▼市民社会に倫理性はあると考えられたか
▼ヘーゲルは所有秩序をどのように基礎づけたか
▼ヘーゲルは新たな倫理性を担うものが何であるべきだと考えたか
▼ヘーゲルの労働論は、法律学的にはどのような意味を持つか
3.2 歴史法学
▼サヴィニーは法典の編纂についてどう考えたか
▼彼はローマ法をどのように捉えたか
▼彼は法典の編纂をどのような見地から反対したか ▼ヘーゲルの法実証主義はどのようなものだったか
▼それにはどのような限界があったか
▼歴史主義と法実証主義はどのような関係にあるか
▼ヘーゲルはローマ法をどのように捉えていたか
3.3 サヴィニーの体系
▼彼が近代私法学の父として認められたのはどのような著作によってか
▼所有権と債権の違いについて
▼そこでは権利はどのように分類されるか
▼カントは権利をどのように分類したか、そこで旧ヨーロッパ的な観念はどのように批判されたか
▼カントの法の関連における古さは何か
▼サヴィニーの体系の新しさは何か
3.4 パンデクテン法典と「法律構成」
▼歴史法学がパンデクテン法典に発展したのはなぜか
▼主なパンデクテン法学者をあげよ
▼どのような政治的な状況から法典の編纂が求められるようになったか
▼そのこととパンデクテン法学の関係はどのようなものか
▼パンデクテン法学において「法律構成」の技術はどのような意味を持ったか
▼ヴィントシャイトの著書『パンデクテン』のもった意味はどのようなものか
▼イェーリングはどのような観点からパンデクテン法典を概念法学として批判したか
▼自由法運動は概念法学をどう批判したか
3.5 ゲルマン法学
▼アルプレヒトはパンデクテン法典をどう批判したか
▼ゲヴェーレとはどのような概念か
▼ゲルマン法はどのような観点からローマ法と異なると考えられたか
▼ゲルバーは現代ドイツ法学の課題をどのようなものと考えたか
▼ゲルバーはアルプレヒトをどのように批判したか
▼ゲルバーはパンデクテン法学をどのように利用したか
▼ホイスラーはドイツ私法をどのように体系化したが
▼ドイツ私法学のローマ化はどのようにして実現されたか
4 国法学と公法学
4.1 国家の世俗化
▼公法学の分野において国家の世俗化とは何を意味するか
▼神聖主義的な刑法学においては犯罪はどのように処罰されるべきか
▼シュタールは国家がどのように成立したと考えるか
▼シュタールの君主制原理とはどのようなものか
▼19世紀のドイツ国法学の任務は何か
4.2 国法学
▼ドイツの近代的な国法学を建設したのは誰か
▼ゲルバーによると法の源泉はどこにあるか
▼ゲルバーの君主機関説
▼実証主義的な国法学を完成させたのは誰か
▼ラーバントは立法の本質をどのように規定したか
▼イェリネクは国家をどのようなものとして捉えたか
▼イェリネクは法の本質をどのようなものと考えたか
4.3 行政法学
▼シュタインは行政学の必要性をどのように強調したか
▼行政学とポリツァイ学の関係は
▼マイヤーはポリツァイ国家をどのように批判したか
▼19世紀の行政法学とパンデクテン法学の類似はどのようなものか
4.4 刑法学
▼カントは犯罪者に罰を与える根拠をどのようなものと考えたか
▼恩赦についてカントはどう考えたか
▼ヘーゲルは刑罰の本質をどう考えたか
▼フォイエルバッハは同害報復の原理をどのように批判したか
▼フォイエルバッハの一般予防説はどのようなものだったか
5 法実証主義の動揺
▼ギールケは法の源泉がどこにあると考えたか
▼ギールケが法実証主義を批判するにあたって根拠としたものは何か
▼エールリッヒは「生ける法」についてどう考えたか
▼自由法運動とはどのようなものか
▼利益法学の主唱者は誰か
▼ケルゼンの純粋法学とは
▼シュミットはどのような観点からケルゼンを批判したか
▼シュミットはどのように批判されたか
▼ルーマンとハーバーマスの論争はどのような意味を持っているか
▼現代のドイツ法学の課題は何か
■第四章 フランス法学
1 フランス革命以前
1.1. フランス革命以前の方の状態
1.1.1 起源
▼ガリアにおける法はどのように適用されたか
▼属人主義から属地主義に変わるにあたってキリスト教はどう影響したか
1.1.2 封建時代における法の分立状態
▼この時代に法はどのようにして分立していたか
▼慣習法が統一されるプロセスを述べよ
1.1.3 専制的な王政時代における慣習法の成文化
▼王権は慣習法の統一にどのように貢献したか
▼成文化された慣習法にはどのような種類のものがあったか
▼ボタンの法律思想はどのようなものだったか
1.1.4 成文法地域と慣習法地域の区分、及び協会法とローマ法による区分の緩和
▼成文法地域はどこにあり、どのような法律が適用されていたか
▼慣習法地域はどこにあり、どのような法律が適用されていたか
▼フランス北部の農業事情と法律の関係
▼フランス南部の農業事情と法律の関係
▼これらの二つの地域の違いを緩和していた様子は何か
▼教会法はどのような分野で影響力を発揮したか
▼ローマ法の原則はどのような分野で適用されたか
1.2. ローマ法学
1.2.1 ローマ法の科学的研究の端緒 注釈学派
▼フランスの注釈学派の主要な学者は誰か
▼注釈学派はどのような問題に出会ったか
1.2.2 後期註釈学派 バルトルス学派
▼後期注釈学派の主要な学者は誰か
▼この学派の特徴は何か
1.2.3 復古学派
▼復古学派とは何か
▼この学派の主要な学者は誰か
▼復古学派の三羽鳥と呼ばれたのは誰か
▼フランスで復古学派が生まれたのはなぜか
▼フランスでローマ法が継受されなかったのはなぜか
▼フランスではローマ法と慣習法はどのような関係にあったか
▼フランスでローマ法研究が衰えたのはなぜか
1.3. 慣習法学
1.3.1 慣習法の私的編纂
▼慣習法の統一化を促進したのは何か
▼主な慣習法集にはどのようなものがあったか
1.3.2 慣習法の公的編纂と慣習法学者による慣習法の改善
▼慣習法の成文化はどのような成果をもたらしたか
▼この時期の主要な学者は誰か
1.3.3 全国的法統一の主張とフランス固有の法の思想
▼慣習法の精神を起源にさかのぼって探求しようとしたのは誰か
▼ルイ十四世の命令によるフランス法の一般原理の研究について
▼フランス慣習法学派の著作の特徴は何か
▼フランス学派は自然法の原則をどのようにみなしたか
▼フランス学派の主要な学者の業績をあげよ
2 フランス革命以後
2.1. 編纂事業とその性格
2.1.1 フランス革命期の法(中間法)と民法典成立の経緯
▼フランス革命は法学的に見るとどのような事件か
▼中間法の時代はいつでどのような意味を持つか
▼パルルマンの廃止の意味
▼ロベスピエールは司法の役割をどのようなものと考えたか
▼革命によって家族関係が相続に関する法はどのように影響されたか
▼法典の編纂を目指した三つの草案について
▼当初は民法典の編纂事業は具体化しなかったのはなぜか、これが具体化するようになったのはいつか
▼ナポレオン法典が成立したのはいつか
2.1.2 編纂事業の指導的精神と法典の持つ伝統的性格
▼法典編纂の直接的な目的は何か
▼その指導的精神はどのようなものだったか
▼法典編纂において自然法思想はどのように表現されたか
▼法典が伝統的な性格を維持したのはなぜか
▼法典編纂の基本的な作業方法はどのようなものだったか
▼法典編纂においては成文法と慣習法をどのように統一しようとしたか
▼民法典の伝統性はどのような形で生まれたか、またどのような役割を果たしたか
2.2. 注釈学派
▼法実証主義者たちはどのようにして生まれたか
▼註釈学派の発展段階から、それを三つの時期に分けよ
2.2.1 生成期
▼この時期の法思想の特徴は何か
▼この時期には何を主要な目的としたか
2.2.2 最盛期
▼註釈学派の最盛期はいつか
▼この時期の法学者の課題は何だったか
▼代表的な法学者とその著作をあげよ
2.2.3 衰退期
▼注釈学派はどうして衰退したか
▼注釈学派はどのような視点から批判されたか
2.3. 科学学派とその影響
2.3.1 法の科学的自由探求
▼注釈学派を批判し新たな方向を示したのは誰か
▼科学学派の主張の基本的な内容は何か
▼科学学派は判例をどのように考えたか
▼科学学派のもたらした方法論的な変革は何か
2.3.2 科学学派以後の法学の発展
▼科学学派の法学への貢献の最も大きなものは何か
▼科学学派は法学の根本課題をどう考えたか
▼科学学派以後の法学者の主要な著作にはどのようなものがあったか
▼それらは何を目指したか
▼20世紀の法学の発展がもたらした新たな傾向が何か
▼社会法の役割
▼20世紀フランス法学の目標
▼民主主義における弱者保護の思想についてはどう考えるべきか
2.4. フランス近代公法学の生成と発展
2.4.1 フランス近代公法理論の基本的性格
▼フランス近代公法理論の三つの基本的な特徴をあげよ
▼フランス近代公法理論において判例と学説はどのような役割を果たしたか
2.4.2 憲法学
▼フランスの憲法学は何を目指したか
▼フランス憲法学kの政治学的な色彩はどのようなものだったか
▼フランスの憲法学の独自性はどのようなものか
▼コンスタンは憲法学にどう貢献したか
▼第二帝政の後に議院主義の復活に貢献した学者にはどのような人がいるか
▼ギゾーは憲法学にどう貢献したか
▼フランス憲法学におけるエスマンの功績はどのようなものか
▼デュギーの憲法学の特徴は
▼オーリューの憲法学の特徴は
▼カレ・ド・マルベールの理論はどのようなものだったか
▼フランスの憲法理論の一般的な特徴は何か
2.4.3 行政法学
▼行政法の基本的な観念となったのは何か
▼自由主義的な行政判例の形成に役立ったのは何か
▼行政法に体系と理論を示した著作は
▼行政法の新しい理論はどのようなものだったか
▼公役務学派の理論はどのようなものか
▼オーリューの制度理論は何を主張したか
▼今日のフランス行政法学の特徴は何か
■第五章 イギリス法
1 法曹法
1.1 英米法と大陸法
▼英米法と大陸法の三つの違いをあげよ
▼大陸法において法学と法の関係はどのようなものか
▼英米法における法学の地位の低さはなぜか
1.2 イギリス法における学説の地位
▼イギリスにおいて学説はどのような地位を占めたか
▼イギリスで法学教育はどのようにして行われたか
▼イギリスの法学教育では何を教えたか
▼イギリス法学者は何時から始まるか
2 権威的著書
2.1 権威的著書の性格
▼権威的とはどのような意味か
▼どのようなものが権威的な著書となったか
▼権威的著書の実用性について
2.2 グランビル「イギリス王国の法と慣習についての論述」
▼この著書はどのようなものか
▼この著書の性格はどのようなものか
▼この著書の果たした役割はどのようなものか
▼この著者はローマ法および教会法からどのような影響を受けていたか
2.3 ブラクトン「イギリスの法と慣習について」
▼この著書はどのように評価されているか
▼この著書の果たした役割は何か
▼この著書イギリス法の発展にとってどのような役割を果たしたか
▼この著書におけるローマ法の影響はどのようなものか
2.4 リトルトン「土地法論」
▼この著書はどのような特徴を備えていたか
▼この著書はどう評価されたか
2.5 コーク「イギリス法提要」
▼この著書はイギリス法にどのような影響を与えたか▼コークはどのような人物だったか
▼この著書の第一部では何を取り扱っているか
▼第二部では何を取り扱ったか
▼第三部では何を取り扱ったか
▼第4部では何が主張されたか
▼この著書はどのように批判されたか
▼ホッブスはこの著書をどのように批判したか
▼この著書の法学の歴史における価値は何か
2.6 その他の文献
▼フォーテスキューの著書
▼セント・ジャーマンの著書
3 近代イギリス法学
3.1 ブラックストン
▼ブラックストンの名を不朽にしたものは何か
▼「イギリス法釈義」では何を述べているか
▼この著書の思想的な背景は何か
▼この著書はどのような影響を与えたか
▼この著書がイギリスにおいて法学を創始したと言われるのはなぜか
▼この著書の持つ時代的な意味は何か
▼ベンサムはこの著書をどう批判したか
3.2 分析法学
▼分析法学とはどのようなものか
▼分析法学におけるベンサムの役割は何か
▼オースティンはどのような役割を果たしたか
▼オースティンの「理論法律学講義」はどのように評価されたか
▼この著書では何を考察したか
▼この著書は法学の歴史においてどのような価値を持つか
▼主権者命令説とは何か
▼この理論はどのような背景から生まれたか
▼立場の功績は何か
▼この著書が最初は受け入れられなかったのはなぜか
▼この著書はどのように評価されるようになったか
▼新オースティン学派と呼ばれるのは誰か
3.3 歴史法学
▼歴史法学とはどのような学問でありどのような特徴を備えているか
▼歴史法学は、分析法学をどう批判したか
▼歴史法学の開祖は誰か
▼メインの主な著書は何か
▼「古代法」の果たした役割は何か
▼この著書の示した三つの一般原則をあげよ
▼法はどのように発展するか
▼法を発展させる三つの方法は何か
▼法はどのように進化するか
▼ドイツの歴史法学とメインの歴史法学の違いはどのようなものか
▼ヴィノグラドフの著書について
▼アリンの著書について
▼歴史法学の果たした役割は何か
4 日本の近代法学とイギリス法学
4.1 明治期におけるイギリス法の影響
▼イギリス法学派の中心となったのはどこか
▼明治期の日本でイギリス法はどのように評価されたか
▼イギリス法の影響はどのようにして小さくなったか
4.2. イギリス法学派の法思想
4.2.1 歴史法学と分析法学
▼フランス法学派の思想とイギリス法学派の思想の違いを述べよ
▼法典論争においてイギリス法学派は何を主張したか
▼法典論争の思想的な背景は何か
▼分析法学はどのような影響を与えているか
4.2.2 穂積陳重の法理論
▼イギリス法学派の中心人物は誰だったか
▼穂積はイギリス法をどのように理解したか
■第五章 アメリカ法学
1 概観
1.1 アメリカの法学とイギリスの法学
▼アメリカの法学とイギリスの法学の主な違いは何か
▼イギリスの弁護士の二種類の違いを述べよ
1.2. アメリカ法学の特質の基盤
1.2.1 イギリス法継受の過程
▼イギリス法では新たに獲得した領土について法律をどのように適用していたか
▼イギリス法に対する選択的なアプローチはどうして生まれたか、それがどのように影響したか
1.2.2 厳格な先例拘束性の原理の不在
▼それはなぜか
▼それはどのような影響をもたらしたか
1.2.3 連邦制
▼連邦制がアメリカ法にどのように影響したか
▼それはどのような考え方を生んだか
1.2.4 大学における法学教育
▼イギリスでは法学教育はどのような位置を占めるか
▼アメリカではロースクールはどのような位置を占めるか
▼そのことがどのような影響を与えたか
2 アメリカ法学の形成期
2.1. ケントとストーリー
2.1.1 ジェームズ・ケント
▼ケントの著書はどのような位置を占めるようになったか
▼ブラックストンの書物とはどのように違うか
2.1.2 ジョセフ・ストーリー
▼ストーリーは法学教育にどのように貢献したか
▼ストーリーの著書にはどのようなものがあったか
2.1.3 ケントとストーリーの著作の意義
▼これらの著作にはどのような特徴があるか
2.2. 建国の理念としての自然法思想
▼建国当初は自然法がどのような役割を果たしていたか
▼ロックの著作はどのように影響したか
▼自然法の思想が憲法解釈にどう影響したか
3 アメリカ法学の低成長期
3.1 概観
▼この時期にはどのような著作があったか
3.2 ジャクソニアン・デモクラシーの影響
▼法学の低成長とこの時期のアメリカ的民主主義との関係は
▼ジャクソニアン・デモクラシーの時代にアメリカの法制度はどのように変貌したか
▼人民による統治という観念が司法にどう影響したか
▼このような雰囲気が法学教育にどう影響したか
▼どのような人物が弁護士になったか
3.3 法典編纂運動の挫折と歴史法学
▼法典編纂運動はどのようなものだったか
▼フィールドの編纂した法典はどのようなものだったか
▼歴史法学の発想がどのように影響したか
▼カーターの考え方は法典編纂にどう影響したか
▼アメリカ法学における自然法思想と歴史法学の関係は
4 法学教育の改革と法学の興隆
4.1 概観
▼法学教育の改革は誰が進めたか
▼ケース・メソッドとは何か
▼ロースクールの位置づけはどうなったか
▼大学における法学研究はどのように強化されたか
▼法学文献はどのように整備されたか
4.2 分析法学的な傾向
▼この時期の分析法学的な傾向はどのようなものだったか
▼この時期の支配的な考え方は何か
5 法学における新思潮
5.1 新思潮の起点 ホームズ
▼ホームズはどのような立場をとったか
▼ホームズは自然法についてどう批判したか
▼歴史法学をどう批判したか
▼法をどのように理解すべきだと考えたか
▼ホームズは法をどのような視点から眺めるべきだと考えたか
▼ホームズは法とは何であると考えたか
5.2 プラグマティズム法学と社会工学としての法学
1 概観
▼プラグマティズムの代表者は誰か
▼法に対してどのようなアプローチを取るべきだとされたか
▼法の社会工学とは何か
2 パウンド
▼パウンドの社会学的法学の特徴を上げよ
▼パウンドの新しさはどのようなものだったか
3 ブランダイス
▼彼はどのような方法を使ったか
▼それによってどのような新しい法学が定着したか
4 ベンジャミン・カードーゾ
▼彼は何に特に注目したか
▼裁判官が判決を下すためにどのような方法を使っていると考えたか
▼どの方法が基本的なものと考えたか
▼裁判とはどのようなプロセスとみなされたか
6 リアリズム法学以後
6.1 リアリズム法学
▼リアリズム法学とは
▼この法学の先駆的な法学者となったのは誰か
▼リアリズム法学の共通点は何か
▼2種類のリアリズム法学について
▼準則懐疑主義者とは
▼事実懐疑主義者とは
6.2. 実験主義法学 行動科学的法学 計量法学
6.2.1 実験主義法学
▼実験主義法学はどのようなものか
▼その代表者は誰か
6.2.2 行動科学的法学
▼行動科学的法学は何を目指したか
▼その代表者は誰か
6.2.3 計量法学
▼計量法学はどのような方法を使用するか
6.3. リアリズム法学に対する攻撃と理想主義
6.3.1 リアリズム法学に対する攻撃
▼リアリズム法学はどのような観点から攻撃されたか
6.3.2 理想主義
▼理想主義を支持したのはどのような人々だったか
7 結び
▼リアリズム法学はどのような影響を与えたか
▼法律家は一般にリアリズム法学にどのような姿勢をとるか
碧海純一・伊藤正己・ 村上淳一『法学史』(東京大学出版会)に依拠